共済金のご請求
生命・医療共済のご請求
~「生命・医療共済」(生命共済)のお手続きには、早期募集退職者や「延長プラン60」ご利用中のご契約も含みます~
お手続きについて
まずは地域担当者又は本部へご連絡ください。
共済金のご請求をされる場合、まずは駐屯地・基地等に配置されている当組合の地域担当者又はコールセンターへご連絡ください。ご連絡は病気やケガが落ち着いてからでも結構です。
- 病気やケガのあった日、入通院した日などの状況を確認させていただきます。
- 今後のお手続きについてご説明します。
- 必要書類をご用意します。
- 病院発行の領収書等は保管しておいてください。
- 30日を超える入院又は手術を伴う入院、保障開始後(増口を含む。)6か月未満の入院の場合は、防生協所定の証明書が必要になります。
お手続きの流れ
①地域担当者又はコールセンターに連絡 | 地域担当者 又は本部 |
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※電話でご連絡いただくか、駐屯地・基地等の窓口へお申し出下さい。 | ||
②「共済金請求書」の受領 | ||
※ホームページ内から請求書をダウンロードすることができます。 | ||
③「共済金請求書」の記入・提出 | ||
!必要書類: ●共済金(死亡・重度障害・入院・手術)請求書 ○防衛省生協所定診断書【30日を超える入院、手術を伴う入院、保障開始後 6ヶ月未満の入院(軽微な傷病を除く)のとき】 ○領収書、退院療養計画書等【30日以内の入院で前記に該当しないとき】※入院期間・治療内容等により必要な書類が異なります。 必ず、「共済金請求の手続きと注意事項」をダウンロードしてご確認ください。 |
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④「支払通知書」の受領 | ||
⑤「共済金」の受領 | ||
※ご指定の金融機関口座に共済金を振り込みます。 |
共済金をお支払いできない場合
(1)死亡共済金等
- ① 契約者又は共済金受取人の故意により死亡したとき。
- ② 契約者又は被共済者の故意又は重大な過失により重度障害の状態となったとき。
- ③ 初回共済契約保障開始日から1年以内に自殺(自殺行為により重度障害になった場合を含む。)したとき。
- ④ 私闘その他自らの犯罪行為により死亡又は重度障害の状態になったとき。
(2)入院共済金
- ① 被共済者又は共済金受取人の故意又は重大な過失又は被共済者の重大な法令違反等により生じた傷病を原因とするとき。
- ② 被共済者の私闘その他自らの犯罪行為により生じた傷病を原因とするとき。
- ③ 美容上の処置、治療を伴わない診断のための検査入院、正常分娩及び疾病を直接の原因としない不妊手術等であるとき。
- ④ リハビリテーションのための入院であるとき。
- ⑤ 先天性異常、精神障害(統合失調症、そううつ病等)又は慢性中毒(アルコール中毒、モルヒネ中毒等)によるとき。
- ⑥ その他、原因の如何を問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰、背痛で他覚症状のないもの(組合が支払うことを認めた場合を除く。)
※他にも共済金をお支払いできない場合がありますので「生命共済ご契約のしおり」の10ページをご確認ください。