組合からのお知らせ
【9/14更新】新型コロナウイルス感染症に関連するお知らせ
この記事につきましては令和5年4月18日に内容が更新されました。最新情報につきましては、こちらをご覧ください。
令和4年9月14日
防衛省職員生活協同組合
新型コロナウイルス感染症等に関する共済金のお取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
さて、当組合では、新型コロナウイルス感染症等に罹患し自宅療養等された方を入院共済金の特例措置(いわゆる「みなし入院」)として入院共済金のお支払いの対象としてきました。
今般、政府はWithコロナに向けた新たな段階への移行の一環として、新型コロナウイスル感染症に係る感染者の発生届けの範囲を見直し、重症化リスクの高い者に限定する運用に全国一律に移行する方針を発表しました。これを受け、当組合も政府の方針や社会情勢等を考慮し、入院共済金の特例措置を総合的に検討し、一貫した処理を行うため、改めて以下のとおり取り扱うこととしました。
【入院共済金の特例措置(いわゆる「みなし入院」)の支払対象】
1 入院共済金の特例措置(いわゆる「みなし入院」)の対象となる疾病:
新型コロナウイルス感染症
2 自宅等で療養された方のうち、入院共済金の支払対象者:
政府が定める重症化リスクの高い方とします。
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
④妊婦の方
3 見直しの時期:
令和4年9月26日(9月26日以降に診断を受けた方が対象となります。)
【今般の見直しの背景等】
本来、入院共済金をお支払いするための「入院」とは、生命共済事業規約に「医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療又は通院による治療によっては治療の目的を達成することができないため、病院又は診療所に入院し、常に医師の管理下において治療に専念すること」と定めています。
令和2年4月当時、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、入院が必要であるにもかかわらず、病床不足等を理由に入院することができない状況が発生し、宿泊施設や自宅等での療養が行われることになりました。宿泊施設や自宅等での療養は、規約上の「入院」の定義に該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、入院共済金の特例措置(いわゆる「みなし入院」)として取り扱ってきました。
また、当組合では従来から営内者等を対象に季節性インフルエンザ等により隊内隔離された場合も入院共済金の特例措置としてお支払いの対象としてきました。
今般、9月26日以降の新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を全国一律で重症化リスクの高い方に限定されることが政府から公表されました。当組合も、こうした政府の方針や社会情勢等を考慮し、入院共済金の特例措置の全般について総合的に検討し、一貫した処理を行うため、入院共済金の特例措置の対象範囲を上記のとおり変更することとしました。
なお、今後法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性があります。
また、営内者等を対象とした季節性インフルエンザ等の入院共済金の特例措置(隊内隔離を入院共済金の支払対象としたもの)については、令和5年6月30日をもって廃止します。
今後、請求書に添付する証明書類等に関する事項や入院共済金の特例措置に関する取扱いについて新たなお知らせがある場合は、各駐屯地・基地等に所在する地域担当者にご確認いただくか、または当組合ホームページにてお知らせしますのでご確認ください。
■■■上記内容の印刷用PDFはこちらから■■■
《印刷用:新型コロナウイルス感染症等に関する共済金のお取扱いについてPDF》
【早見表:新型コロナウィルス感染症と診断された場合のお支払範囲】
ケース | 従来 | 9月26日以降 | |
入院された場合 | 〇お支払い対象 | 〇お支払い対象 | |
宿泊・自宅療養された場合(みなし入院) | 重症化リスクの高い方 | 〇お支払い対象 | 〇お支払い対象 |
上記以外の方 | 〇お支払い対象 | ×お支払い対象外 |
お支払い対象の方は、ご請求書類等に関しましては下記9月5日の記載をご覧ください。
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令和4年9月5日
防衛省職員生活協同組合
新型コロナウイルス感染症に関する共済金の請求書類について
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
当組合では、新型コロナウイルス感染症に罹患された場合、医療機関等に入院された場合に加え、保健所等から指定された宿泊施設や自宅で療養された場合も、入院共済金の特例として入院共済金等のお支払いの対象としています。
これまでは、共済金のご請求にあたり、診断書に代えて保健所等で発行する「宿泊・自宅療養証明書」や就業制限通知・就業制限解除通知等を提出いただいておりましたが、医療機関や保健所における更なる軽減を進める観点から、9月2日以降は原則として保健所等での「療養証明書」の発行を求めない事務体制を構築しました。
1 療養証明書の代替となる書類
これまでの取扱 | 令和4年9月2日以降の取扱(※1) |
(1)My HER-SYSで取得した画面での療養証明(診断年月日が記載された画面)
(2)保健所等で発行する「宿泊・自宅療養証明書」や就業制限通知・就業制限解除通知等 |
(1)同左
(2)上記(1)を準備できない場合 ・新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる医療機関等が発行する検査結果報告書(被共済者名、検査日または検査結果判明日、医療機関名があるもの) ・自治体の健康フォローアップセンターの受付結果(※2)(被共済者名の記載があるもの) |
(※1)療養期間が12日以上は、これまでと同様に療養期間(療養終了日)がわかる証明書が必要です。
(※2)自治体ごとに名称や対応が異なるため、発行される証明書類により個別に判断します。既に対応している神奈川県の自主療養証明書等については、引き続き療養証明書として利用できます。
2 既に療養証明書をお持ちの場合は、その「療養証明書」でご請求いただけます。
3 PCR検査センター等の検査や自ら購入した抗原検査キットでの検査結果は、療養証明書としては認められません。
■■■上記内容の印刷用PDFはこちらから■■■
《印刷用:新型コロナウイルス感染症に関する共済金の請求書類についてPDF》
■■■「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用) 」のダウンロードはこちらから■■■
■■■その他も含めた請求書類のダウンロードはこちらから■■■
駐屯地・基地等の窓口について
組合員の皆様・お客さま及び当生協職員の感染拡大防止の観点から各駐屯地・基地等の共済組合支部と連携し窓口対応日の変更や時間短縮、在宅ワークでの対応をさせていただいています。
隊員の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、窓口の掲示物ないし下記より連絡先(携帯電話)にお問い合わせください。