組合への加入
事業利用と組合加入
共済事業をご利用いただくに当たっては防生協への加入が前提となります。防衛省、自衛隊に勤務されている方であれば、どなたでも組合員になることができます。
1 加入の資格
(1) 次の職域内に勤務する方(現職組合員)
- ア 防衛省・防衛省共済組合
イ 防衛省職員生活協同組合
ウ 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
(2) 上記職域内に勤務した方で、退職後も組合事業の利用を希望される方(退職組合員)
2 加入のお申し込み
- 組合員になろうとする方は、地域担当者又は本部に申し込みます(「組合加入申込書」は「共済契約申込書」 と一体になっています)。
- 組合員には、後日、「防衛省職員生活協同組合組合員証兼○○共済契約承諾書」を交付しますので大切に保管してください。
3 (基本)出資金について
- 共済事業を利用するには1口(100円)以上の出資金を納め、防生協の組合員となる必要があります。
組合に加入いただく際には、基本出資金として10口(1,000円)を、その後は50口(5,000円)までの増資をお願いしています。 - 毎事業年度において、共済掛金の割戻金が生じた際には、総代会の議決を経て、出資金に振り替えさせていただきます。
出資振替をせず割戻しを希望する場合には、所定の期日(通常総代会終了後1か月)までに本部事務局に申し出てください。 - この出資金は組合脱退時にお返しいたします。
※イラストは左右にスクロールしてご確認いただけます。