火災・災害共済
住まい別の利用方法
官舎や借家にお住まいの方も、火災・災害共済はご利用いただけます。
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
住まいの種別 | 契約可能な対象 | 解説 | ||
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建物 | 動産 | |||
自宅 | 自宅保有の場合 | ○ | ○ | ■契約の対象となるのは、 契約者又は配偶者等(配偶者及び直系2親等までの親族)が所有し、かつ居住している建物及びその建物に収容されている動産です。 |
実家に同居の場合 | ○ | ○ | 1.本人又は配偶者の実家の「建物及び動産(父母の家財を含む。)」に加入することができます。 2.配偶者と子供が実家に居住される場合も同様に加入できます。 3.同居していない両親が所有し、かつ居住する実家にも加入できます。 |
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単身赴任先の官舎やアパートの場合 | × | ○ | ■利用方法 契約申込書の「動産A」に留守宅用、「動産B」に単身赴任先用の口数を記入し、契約する。(「動産A」と「動産B」の合計では最大30口まで) |
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官舎やアパートの場合 | × | ○ | 1.建物には加入できませんが、「動産(家財)」に加入することができます。 2.最大30口まで加入することができます。 |
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営内居住や下宿の場合 | × | ○ | 1.営内居住者及び乗員待機所を利用されている方は、「動産」(最大5口)に加入できます。 2.下宿を利用している湯合は、「動産」(最大30口)に加入できます。 |
●自宅購入時の質権の設定について
住宅金融支援機構や銀行等の住宅ローンを利用し債務保障を求められた場合、火災・災害共済が利用できます。また、「動産の保障」及び「ローン返済後の保障」として火災・災害共済の利用ができることがあります。詳しくは地域担当者又は本部までお問い合わせください。