退職者生命・医療共済
移行手続き
お申し込み
契約は、地域担当者又は本部に直接申し込んでいただきます。
①退職日の30日前までに以下を記入・提出 「脱退届」「長期生命共済契約確定届及び保障(据置)開始申込書」 「健康告知書」*必要な場合のみ |
地域担当者 又は本部 |
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!必要書類:脱退届 長期生命共済契約確定届及び保障(据置)開始申込書 健康告知書(必要な場合のみ) |
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②「一時払掛金通知書」の受領 | ||
③一時払掛金の振り込み | ||
④「退職組合員証兼承諾書」の受領・保管 |
加入できるのは退職前のみです。
退職し組合を脱退した後では加入できませんのでご注意ください。解約はいつでもできますので、まずは加入することをご検討ください。
退職組合員
- (1) 退職者生命・医療共済の保障期間へ移行を希望する場合、退職時に退職組合員となることが必要です。退職組合員になることができる条件は「退職時(満50歳以上)に共済事業を利用していること」です。
- (2) 出資金が必要となります。
出資金(5,000円)は、現職中の出資金を振り替えます。出資金が5,000円に達していない場合は5,000円との差額を、一時払い掛金と合わせて入金していただきます。
移行の申込み
- (1) 退職日の30日前を目安に、地域担当者又は本部にお申し込みください。
- (2) コースと口数の選択
- 「本人コース」又は「本人・配偶者コース」の選択
- 死亡口数(1口、3口、5口)及び入院口数(1口、2口)の選択
- (3) 「脱退届」「共済契約確定届及び保障(据置)開始申込書」及び「健康告知書」を記入し、地域担当者に提出するか郵送により本部に提出してください。(申込書記入例へ)
ただし、健康告知書は、生命・医療共済に2年以上加入している場合は必要ありません。
健康状態の告知
移行申込みをする際、健康状態の告知が必要です。配偶者が移行する場合も同様です。ただし、組合員とその配偶者で健康告知時に生命・医療共済に2年以上加入している方は、告知の必要がありません。生命・医療共済加入が2年未満の方は告知が必要です。組合員本人又はその配偶者が不健康な場合でも死亡保障1口・入院保障1口には加入できます。
また、火災・災害共済のみの加入者は告知が必要です。組合員本人は不健康な場合でも死亡保障1口・入院保障1口には加入できますが、配偶者は不健康な場合、退職者生命・医療共済(保障期間)の利用はできません。
告知の要否及び不健康な場合の利用制限等の要約は下表のとおりです。
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
加入期間 | 告知の要否 | 健康な場合 | 不健康な場合 | |
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生命・医療共済加入者 (本人、配偶者各々について) |
2年以上 | 不要 | 口数制限なし | 口数制限なし |
2年未満 | 必要 | 口数制限なし | 1口加入可能 | |
火災・災害共済のみの加入者 | 必要 | 口数制限なし | 1口加入可能 (組合員本人のみ) |
申込みの取消し及び解約手続
①「解約申込書」の記入・提出 | 地域担当者 又は本部 |
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!必要書類:解約申込書 | ||
②「支払通知書」の受領 | ||
③「返金」の受領 |
- (1) 契約者は、一時払掛金を払い込んだ後、領収日(振込日)を含めて8日以内であれば申込みの撤回をすることができます。撤回された場合、払い込んだ掛金の全額が返戻されます。
- (2) 解約は「解約申込書」を提出することで、事業年度中いつでもできます。この場合、通常、解約時の満年齢の1歳上の年齢に応じる保障必要原資額と積み立てられた割戻金が返戻されます。