生命・医療共済
注意喚起情報
ご契約に当たって、必ず知っておいていただきたいこと。
この「注意喚起情報」は、ご加入に際して注意して頂きたい重要な事項を掲載しています。ご加入前に必ずお読みいただき、内容を確認の上お申し込みください。
なお、詳細につきましては「生命共済ご契約のしおり」をご確認ください。
1 告知に関する重要事項
加入(増口)の際には、当該被共済者が加入申込日現在「健康で正常に勤務・生活している」ことが条件です。加入申込書の「告知事項」欄を確認していただき、告知してください(告知義務)。
直近3か月以内の入院・通院の状況によっては、加入できない場合があります。
告知義務に違反された場合は、加入(増口)を解除し共済金をお支払いしない場合があります。
- ※妊娠していても分娩予定日の30日以上前で、異常が認められない場合は加入・増口ができます。
※①高血圧症、②脂質異常症、③高尿酸血症の3つにつきましては、投薬治療中でも、ご提出いただく「追加告知書」の内容によっては加入・増口ができる場合があります。(令和7年1月保障開始より)
2 保障開始日(効力発生日)及び共済期間と自動更新
- (1)効力が発生する契約上の保障開始日と初回の源泉控除は下表のとおりになります。保障開始日の年月日は、後日お渡しする承諾書でご確認ください。
共済契約申込書で選択した 保障開始日 |
効力が生じる日 (契約上の保障開始日) |
初回の源泉控除 |
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承諾日翌日 | ●地域担当者に提出した場合: 申し込んだ日の翌日 ●申込書を郵送した場合: 本部部での処理日の翌日 |
翌月(※)の給与から 初回は2か月分 |
翌月1日 | 申し込んだ日の翌月の1日 | 翌月(※)の給与から 1か月分 |
- ※郵便事情等により、申込書の本部受領に遅れが生じた場合、初回の源泉控除は、翌々月となることがあります。
- (2)上記(1)以降の共済期間は事業年度の初日(毎年7月1日)から末日(翌年6月30日)までの1年間です。
- (3)共済期間満了日の1か月前までに契約者から契約を更新しない旨、又は契約の変更等の申出がない場合は、契約は従前と同じ内容(定款又は規約の改正で掛金額・保障内容等に変更があった場合は、その改正後の内容)で自動的に更新されます。
3 重度障害の状態とは
傷害又は疾病が治癒した後に残った精神的若しくは身体的な毀損状態であって、将来回復の見込みのない次のいずれかに該当する状態をいいます。
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- ① 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- ② 言語又は咀嚼の機能を全く永久に失ったもの
- ③ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- ⑤ 両上肢とも手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- ⑦ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- ⑧ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
4 共済金をお支払いできない場合
(1) 死亡共済金(重度障害共済金を含む。)
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- ① 契約者又は共済金受取人の故意により被共済者が死亡したとき。
- ② 契約者又は被共済者の故意又は重大な過失により重度障害の状態になったとき。
- ③ 初回共済契約(増口契約した場合は当該契約)の効力が生じた日から1年以内に被共済者が自殺(自殺行為により重度障害になった場合を含む。)したとき。
- ④ 被共済者の私闘その他自らの犯罪行為により死亡又は重度障害の状態になったとき。
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(2)入院共済金
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- ① 被共済者又は共済金受取人の故意又は重大な過失により生じた傷病を原因とするとき。
- ② 被共済者の重大な法令違反等により生じた傷病を原因とするとき。
- ③ 被共済者の私闘その他自らの犯罪行為により生じた傷病を原因とするとき。
- ④ 美容上の処置、治療を伴わない診断のための検査入院、正常分娩及び疾病を直接の原因としない不妊手術等であるとき。
- ⑤ リハビリテーションのための入院であるとき。
- ⑥ 先天性異常、精神障害(統合失調症(精神分裂症)、そううつ病等)又は慢性中毒(アルコール中毒、モルヒネ中毒、ヘロイン中毒等)によるとき。精神障害(統合失調症(精神分裂症)、そううつ病等)とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷病及び死因統計分類提要ICD-10(2013年版)」において、F20~F34に区分される精神疾患をいいます。
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(3) その他
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- 上記(1)(2)以外にも共済金をお支払いできない場合がありますので、「生命共済ご契約のしおり」をご確認ください。
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5 共済掛金の払込み、契約の失効、猶予期間
(1) 共済掛金の払込期日
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- ① 共済掛金の払込みは原則として月払いで、給与からの源泉控除となります。
- ② 契約者は、第2回目以後の月額共済掛金を、当該月の末日(以下「払込期日」という。)までに払い込んでいただきます。
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(2) 共済契約の失効
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- ① 払込期日から2か月(以下「猶予期間」という。)を経過しても共済掛金が払い込まれなかった場合には、この共済契約は払込期日の前月末の翌日にさかのぼってその効力を失います。
- ② 猶予期間中に共済事故が生じた場合には、払込期日の到来した未払共済掛金が猶予期間中に払い込まれるまで、共済金は支払われません。
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6 解約と解約返戻金の有無について
生命共済契約の解約は解約申込書によりいつでもできますが、これによる解約返戻金はありません。
防衛省生協組合員で生命共済のみを利用している方は解約により脱退となりますので、脱退届を提出してください。この場合、組合員出資金等が返戻されます。7 時効について
共済金の支払及び共済掛金の返還を請求する権利は、3年間行われないときは、時効となり消滅します。
8 共済金の分割支払等について
大規模災害その他の事由により、その支払うべき共済金の支払に支障が生じ、又はそのおそれがある場合、総代会の議決を経て当該共済金について分割支払、支払時期の延期又は支払額の削減をする場合があります。
9 その他
・生命共済は年末調整の際の生命保険料控除の対象にはなりません。
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・長期生命共済の契約
火災共済契約者及び生命共済契約者は同時に長期生命共済の「積立期間」の契約者となり、火災共済及び生命共済の割戻金は長期生命共済の基本掛金として積み立てられ、脱退時には積立割戻金をお支払いします。
この「積立期間」中の共済契約は一律本人コース1口として取り扱い、割戻金から振り替えられた年額60円の掛金で災害死亡又は災害重度障害の場合に20万円の共済金をお支払いします。
ただし、毎年9月末における掛金払込額が定額に達しない場合で、災害死亡共済金又は災害重度障害共済金の支払事由が生じた場合には、未収分の掛金を、支払うべき共済金から差し引いてお支払いすることができます。
なお、長期生命共済の「保障期間」の保障内容は、「保障期間」移行時の長期生命共済事業規約によるもので、生命共済ご加入時点で決まるものではありません。・遺族組合員の契約
現職組合員が死亡した時点で生命・医療共済に加入していた契約者の配偶者と子どもは死亡した現職契約者が計算上満60歳となる日の属する事業年度末までの間、継続して生命・医療共済を利用することができます。
※子どものみの利用はできません。契約者死亡後3か月以内に申請をしてください。 - ◎ご契約に当たっては「事業規約」と「生命共済ご契約のしおり」を併せてご確認ください。
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