共済をご検討中の方へ

退職者生命・医療共済

注意喚起情報

ご契約に当たって、必ず知っておいていただきたいこと。

 この「注意喚起情報」は、ご加入に際して注意して頂きたい重要な事項を掲載しています。ご加入前に必ずお読みいただき、内容を確認の上お申し込みください。
 なお、詳細につきましては「長期生命共済ご契約のしおり」をご確認ください。

1 申込の撤回

 契約者は、一時払掛金を払い込んだ後、領収日(振込日)を含めて8日以内であれば申込みの撤回をすることができます。撤回をされた場合、払い込んだ掛金の全額が返戻されます。

2 健康状態の告知

  • (1) 保障期間への移行申込みは「共済契約確定届」の提出により行いますが、その際、「健康告知」をしていただきます。
  • (2) 組合員、配偶者の方が共済契約確定届提出時に生命共済を2年以上利用している場合、その方の健康告知は必要ありません。
  • (3) 共済契約確定届提出時に生命共済の利用が2年未満の組合員、配偶者と火災共済のみを利用している組合員は、健康告知が必要です。不健康な場合は入院、死亡の加入口数が1口に制限されます。
  • (4) 生命共済を利用していない配偶者は健康告知が必要であり、不健康な場合加入できません。
  • (5) 「不健康な場合」とは、共済契約確定届提出日現在入院中(医師により入院治療の指示を受けている場合を含む。)の場合、又は過去2年以内に継続して14日以上の入院の事実がある場合をいいます。ただし、入院中又は過去の入院等の傷病が将来、死亡又は重度障害の原因になるおそれがないという医師等の証明が得られれば、この限りではありません。
  • (6) 告知された傷病で保障開始後2年以内に発症された場合、共済金の支払いを受けられません。また、告知された傷病で死亡又は重度障害になられた場合、死亡・重度障害共済金は支払われません。

3 一時払掛金の払込み

 一時払掛金は一括払いです。組合の職域を退職する日の属する月の末日までに払い込むようになっています。ただし、退職手当等が支給されるまでの間(2か月以内)は払込みが猶予されます。
 保障開始応当日(退職月の翌月の1日)の属する月の翌月の末日を過ぎても払い込まれない場合、契約者によって保障開始日の前日に契約が解約されたものとみなされます。

4 保障開始日

  • (1) 退職月の翌月1日から保障が開始されます。
  • (2) 払込猶予期間内の入院及び死亡・重度障害については、一時払掛金の払込みが確認された後、共済金が支払われます。

5 重度障害状態と契約

 重度障害共済金が支払われた場合、契約は消滅します。重度障害の定義については「長期生命共済ご契約のしおり」をご確認ください。なお、重度障害の状態と認定された日まで入院していたときは、その日までの入院共済金が支払われます。

6 共済金をお支払いできない場合

(1) 入院共済金
  • ① 契約者又は被共済者の故意又は重大な過失によるとき
  • ② 被共済者の私闘その他の犯罪行為によるとき
  • ③ 美容上の処置、治療を伴わない診断のための検査入院等、正常分娩及び疾病を直接の原因としない不妊手術等によるとき
  • ④ 被共済者の先天性異常、精神障害(統合失調症(精神分裂症)、そううつ病等)又は慢性中毒(アルコール中毒、モルヒネ中毒、ヘロイン中毒等)によるとき
    精神障害(統合失調症(精神分裂症)そううつ病等)とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要ICD-10(2013年版)」において、F20~F34に区分される精神疾患をいいます。
(2) 死亡共済金
  • ① 保障開始日から1年以内の被共済者の自殺によるとき
  • ② 死亡共済金等受取人の故意によるとき
  • ③ 契約者の故意により被共済者たる配偶者が死亡したとき
  • ④ 被共済者の私闘その他の犯罪行為によるとき
(3) 重度障害共済金
  • ① 保障開始日から1年以内の被共済者の自殺行為によるとき
  • ② 契約者又は被共済者の故意又は重大な過失によるとき
  • ③ 被共済者の私闘その他の犯罪行為によるとき

7 時効

 共済金等の支払を請求する権利は、3年間行われないときは、時効によって消滅します。

8 共済金の分割支払等

 大規模災害その他の事由により、その支払うべき共済金の支払に支障が生じ又はそのおそれがある場合、総代会の議決を経て、当該共済金について分割支払、支払時期の延期又は支払額の削減が行われることがあります。

9 契約の解除

(1) 告知義務違反による解除

 契約者が共済契約確定届を提出する際、故意又は重大な過失により、告知事項について、組合の審査に関係ある事項について重大な事実を告げず又は不実のことを告げた場合には、組合は契約を解除することができます。契約が解除されますと、解除が共済金等の支払事由発生後であっても、共済金等のお支払いをいたしません。また、既に共済金等をお支払いしている場合は、その共済金等の返還を請求することがあります。

(2) 詐欺又は強迫による取消

 共済契約の締結に際し、詐欺又は強迫の行為があったときは、組合は契約を取り消すことができます。この場合、共済掛金は返還されません。

(3) 重大事由による解除

 「死亡共済金等を支払わせることを目的とし、故意に被共済者を死亡させ又は死亡させようとする。」「入院共済金等を支払わせることを目的とし、入院共済金の支払い事由を生じさせ又は生じさせようとする。」「共済金等の請求について詐欺を行い又は行おうとする。」などの行為が行われた場合、組合は契約を解除することができます。契約の全部又は一部が解除されますと、重大事由の発生した時点から解除時までの間に発生した共済金等のお支払いをいたしません。また、既に共済金等をお支払いしている場合は、その共済金等の返還を請求することがあります。

10 その他

  • (1) 組合員ニーズや社会環境の変化等に応じるため、制度の改正を行い、保障内容を変更することがあります。ただし、既に保障期間中のご契約については、保障期間開始日における事業規約が適用され、保障内容が変更されることはありません。
  • (2) 長期生命共済は、年末調整や確定申告の際の生命保険料控除の対象にはなりません。

   ◎ご契約に当たっては「事業規約」と「長期生命共済ご契約のしおり」を併せてご覧ください。

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