退職者生命・医療共済
積立期間及び据置期間の保障
死亡・重度障害の場合に共済金・給付金が支払われます。
- (1) 死亡・重度障害の場合は死亡(重度障害)給付金
火災・災害共済、生命・医療共済の割戻金を積み立てた額にその利息を加えた金額とほぼ同額です。 - (2) 災害死亡・災害重度障害の場合は死亡(重度障害)給付金と共済金20万円
死亡(重度障害)給付金+災害死亡(災害重度障害)共済金20万円
据置期間とは
満50歳以上54歳未満で退職される方は、退職する時に加入手続きをされますと満54歳に達したときから保障期間の保障が開始されます。保障が開始されるまでを据置期間といい、この期間の保障は積立期間の保障と同じです。据置期間中に解約した場合は、掛金(保障必要原資額)がそのまま返戻されます。
生命・医療共済の「年度内継続契約期間」との関係
退職者生命・医療共済の保障期間に移行した場合、生命・医療共済掛金を事業年度末まで支払っている方は年度末(6月末)までの間、生命・医療共済及び退職者生命・医療共済の両方から保障が得られます。