組合からのお知らせ
火災・災害共済契約者様へ、契約物件のご注意点について
契約している建物が諸般の事情により所有権の移転、空家、貸家等になっていないでしょうか?
火災・災害共済で契約の対象にできる建物は、共済契約者又は配偶者等(*1)が所有し、かつ現に居住している建物
(*2)です。
契約している建物が空家状態又は別荘等、譲渡(売却)、賃貸、店舗等営業目的で使用(一部利用を含む)の場合は、すみやかに各駐屯地等の地域担当者又はコールセンター(0120-079-931)にご連絡ください。
*1 配偶者等とは、配偶者、父母、祖父母、子及び孫です。父母及び祖父母は、配偶者の父母等を含みます。
*2 現に居住している建物とは、世帯が生活の本拠として日常的に使用している日本国内の建物です。