組合からのお知らせ

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長期生命共済事業規約及び長期生命共済事業細則一部改正のお知らせ

平素より防衛省職員生活協同組合の共済事業をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、長期生命共済事業規約及び長期生命共済事業細則の内容を一部改正することになりました。
つきましては、改正概要、改正後の内容及び適用時期を次のとおりお知らせしますので、ご確認いただければ幸いです。

1 改正概要

(1) 長期生命共済は災害死亡等共済金20万円のための災害死亡等共済掛金年額60円を積立期間中の利用分量割戻金及び据置期間中の積立割戻金から振り替えることにより払い込んでいただいておりますが、金額不足により振り替えることができなかった場合、安定的に災害死亡等共済掛金の払込みができるように払込方法を明確に規定することとし、長期生命共済事業規約第25条及び長期生命共済事業細則第14条を改正します。

(2) 長期生命共済事業規約に定める長期生命共済の共済契約者の範囲について火災共済又は生命共済の共済契約者とする規定に見直し、長期生命共済事業規約第7条を改正します。

(3) 長期生命共済の契約日及び共済契約発効日を長期生命共済事業規約に規定し、災害死亡共済金及び災害重度障害共済金の支払開始日を契約日の直後に到来する事業年度開始日から保障を開始することを明確にするため、長期生命事業規約第12条及び第31条を改正します。

2 改正後の長期生命共済事業規約全文及び長期生命共済事業細則全文の内容はこちらからご覧いただけます。

3 改正後の長期生命共済事業規約及び長期生命共済事業細則の適用時期厚生労働大臣の認可を受けた日
(令和6年11月15日)より改正し、改正後の内容を令和5年7月1日に遡って適用します。

今後とも防衛省職員生活協同組合をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

防衛省職員生活協同組合

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