退職時のお手続き
退職時手続き
お手続きについて
退職1か月前までに地域担当者又は本部へお問い合わせください。
退職される方は、組合からの脱退手続きが必要です(「脱退届」の提出と「組合員解約返戻金」の請求)。この手続きをしない場合、出資金等の返戻ができません。
また、退職後も、退職組合員として引き続き共済事業(退職火災・災害共済、退職者生命・医療共済及び延長プラン60)のご利用を希望される方は、退職組合員への加入手続きが必要です。退職組合員への加入は、退職前にお手続きが必要です。退職後は加入できなくなりますので、退職1か月前までに駐屯地に配置されている当組合の地域担当者又は本部にお問い合わせの上、手続きをしてください。
※退職火災・災害共済と退職者生命・医療共済の両方を利用される方は、両方の手続きが必要です。
※60歳未満で若年定年退職等される方の内、「延長プラン60」を選択して生命・医療共済を引き続きご利用になる方は別途お申し出ください。
退職組合員への加入条件
退職時に次の条件を満たす方は、退職組合員として引き続き共済事業(退職火災・災害共済及び退職者生命・医療共済)をご利用いただけます。
- ①退職火災・災害共済の利用資格
職域に10年以上勤務し、退職時に3年継続して火災・災害共済又は生命・医療共済を利用していること。 - ②退職者生命・医療共済の利用資格
退職時に火災・災害共済又は生命・医療共済を利用していること。
脱退の種類と手続き
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
脱退の種類 | 脱退日 | 手続 | 返戻金 | ||
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自由脱退 | 事業年度末 (6月末) |
年度末の90日前(3月末)までに ①脱退届を 地域担当者又は本部に提出 |
●出資金 ●長期生命共済積立金を返戻 |
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退職や死亡等による法定脱退 | 退職日 | 退職組合員にならない場合 | 退職の20日前までに ①脱退届を 地域担当者又は本部に提出 |
●出資金 ●長期生命共済積立金を返戻 |
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退職組合員になる場合 | 退職火災・災害共済のみ利用 | 退職日の20日前までに ①脱退届を 地域担当者又は本部に提出 |
●出資金は退職組合員の出資金に振替 ●長期生命共済積立金を返戻 |
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退職者生命・医療共済のみ、又は退職火災・災害共済とも利用 | 退職日の20日前までに ①脱退届と ②長期生命申込書を 地域担当者又は本部に提出 |
●出資金は退職組合員の出資金に振替 ●長期生命共済積立金は長期生命共済の掛金の一部に振替 |
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死亡日 | 遺族等が ①脱退届を地域担当者又は本部に提出 |
●出資金 ●長期生命共済積立金を返戻 |