定款、事業規約・細則

定款、事業規約・細則

共済契約の契約内容(定型約款)は、各共済事業に応じて設定する「事業規約・細則」に定められており、以下からダウンロードできます。

ご契約は防衛省職員生活協同組合と契約者(組合員)との間で取り交わす約束であり、この内容となるお互いの権利義務をあらかじめ規定しているのが「事業規約」で、事業規約の補足として、具体的な取扱などを規定しているのが「事業細則」となります。

ご加入に際しましては「事業規約・細則」を契約の内容とすることをご了承いただいた上でお申し込みください。

尚、組合員ニーズや社会環境の変化等に応じるため、制度の改正を行い、保障内容を変更することがあります。
ただし、既に保障期間中のご契約については、保障開始日における事業規約・細則が適用され、保障内容が変更されることはありません。

 

※以下につきましては令和4年1月以降の事業改定を反映したPDFファイルを掲載しました。(除く、退職者生命・医療共済の80歳満期当時のファイル)

※「火災・災害共済」、「生命・医療共済」、「退職者生命・医療共済」はそれぞれ「火災共済」、「生命共済」、「長期生命共済」の販売呼称です。

※2020年4月の民法の一部改正法施行による定型約款に関する規定が新設されたことに伴い、防衛省職員生活協同組合では、事業規約及び事業細則を民法に規定される定型約款と位置付けています。(2020年4月1日以降に保障開始日となる契約について対応しています。)

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